相続の調停 申立てできる人の範囲【江戸川 葛飾 相続・遺言書】

お答えします

問 友達が相続問題でもめています。
調停を申し立てた方がいいと言っても聞かない。
私はその友達にカネを貸しているので、できれば早く決着が着いてほしい。
利害関係人として調停を申し立てることはできるのか?

答 当事者でない人が相続の調停を申し立てることはできません。
 相続人
 受贈者、
 それらになり得るはずの人、
 相続人の法定代理人

 上記の立場にある方なら
 申し立てをすることができます。