相続人の一人が行方不明 【江戸川 葛飾 相続・遺言書】

お答えします

問 遺産分割協議をしようと思っていますが

相続人の一人が行方不明です。

葬儀費用などで故人のお金が早急に必要なのですが・・・

答 遺産分割協議の際に、行方不明の相続人がいるとやっかいです。
家庭裁判所で財産管理人を選定してもらえば手続きはできますが、

数ヶ月もかかってしまいます。

その間凍結された銀行口座から遺族はお金を引き出すことができません。

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こうした場合に備えるのはやはり遺言です。

今回のような例なら銀行口座を特定の相続人に相続させる旨の遺言書を作成しておくことで

残された相続人が「お金を下ろせない!」という事態を避けることができます。