生命保険金は相続財産に入るのですか  【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 兄と妹である私の二人が相続人です。
すでに父は亡くなっていて、今回母が亡くなりました。
意外にたくさんあった母の生命保険金(5000万円)は
同居していた兄が一人で受取人になっていました。

一方残された現金は1000万円程度。
兄は「保険金は母の財産ではない。
保険会社から自分に払われるものだから相続財産には入らない
現金の1000万円を500万円ずつ分けよう」
と言います。

不公平な気がします。
保険金というのは相続財産には入らないのでしょうか?

答 受取人が被相続人でない生命保険金は相続財産ではないと判断されています。
通常は生命保険金は遺産分割の対象になりません。
受取人さんの固有の財産として扱われます。
この場合、保険金は計算にいれずに残された現金1000万円を二人で分けることになります。
あまりにも他の相続人と比較してバランスを欠いている場合には「特別受益」と同じように相続財産に含めて考える場合もありますが、通常は生命保険金は受取人さまのもので、相続財産には含められません。

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