相続放棄した 生命保険金はもらえますか?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 私は相続放棄をしました。被相続人は生命保険金を私に残していてくれました。
相続放棄した私ですが生命保険はもらえるのでしょうか?

答 保険金受取人がご相談者様だったときは生命保険金をもらうことができます。

この場合の生命保険金は相続財産ではありません。
つまり相続の放棄は関係がありません。相続放棄していてももらうことができます。

逆に被相続人自身(亡くなった人)が、保険の受取人だった場合は、保険金請求権は被相続人のものですから相続財産になります。
よって、相続放棄した方は相続権がありませんので生命保険金をもらえません。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。