相続放棄の取消はできますか?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 亡くなったおじいさんには借金が山ほどあると本人から聞いていました。
それでよく調べもせずに相続の放棄をしてしまいました。
ですが後から財産が出てきたので放棄を取り消したいのです。
可能でしょうか?相続から3ヶ月以内なのでできるかと思うのですが。

答 相続放棄や相続の承認は被相続人の亡くなった後3ヶ月以内にしなくてはいけません。
いったん放棄や承認をしてしまうと、 たとえ3ヶ月内といえどもその取り消しはできません。

ただ、この場合「錯誤による無効」を主張できる可能性はあります。
相続の放棄や承認は慎重にしなくてはいけませんね。

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