相続時 自社株式の分散を防ぎたい【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 自社株式の分散を防ぐために活用できる株式とは?

答 ?議決権制限株式
?拒否権付株式

これらの株式は「種類株式」といわれるものの一つです。
「種類株式」の反対が「普通株式」です。
自社株の分散を防いだり、議決権の集中を考えるときにとても便利なシステムです。

?の議決権制限株式は、株主総会での議決権が
一部または全部を制限された株式です。
簡単に言うと意志決定(の一部または全部)に参加できずに
配当権だけがある株式です。
これを後継者以外の相続人に取得させ、後継者に議決権を集中させれば
後継者の経営権を守ることができます。
もちろん後継者以外の相続人にとっては不利です。
調整できないときは配当で優遇するなどしてバランスを取るようにします。

?の拒否権付株式はいわゆる「黄金株」といわれるものです。
経営者が後継者に他の株式を譲った後も、一定の重要な事柄については
「鶴の一声」を与えられるように使うことができます。

その他「取得条項付株式」を活用することで、会社が株式をその株主の同意なしに会社の都合によって買い取るという手段もあります。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。