相続時の建物評価 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。

問 相続税を計算する時には 家屋はどのように評価されますか?

 

答 固定資産税評価証明書の評価額が、そのまま相続税の評価額とされます。

○アパートのように借家人がいる建物の場合は、借家権の価値を引いて計算します。

借家権の価値は多くの場合30%です。計算式は

アパートの評価額=固定資産税の評価額×0.7 ということになります。

○建築中の建物は費用原価×0.7で算出します。

 

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