相続時精算課税制度 どう見直されたか【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。

問 相続時精算課税制度は最近見直されたそうですが

どのように見直されたのですか?

 

答 現行   贈与する人→65歳以上の親

贈与をうける人→20歳以上の子(推定相続人)

改正案 ?贈与する人→60歳以上の親 または 祖父母

贈与をうける人→20歳以上の子または孫

このように、以前と比べると使える場合が増えました。

国は高齢者から若者への財産移転を促進しているといえます。


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