相続税 期限後の申告【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 母が亡くなり私一人が相続人でした。

基礎控除内だと思って相続税の申告はしなかったのですが、気がつかなかった高額財産がありました。

そのため相続開始から10ヶ月という申告の期限を過ぎてしまってからの申告になります。

期限後の申告でどのような影響がありますか?

 

答 期限後に申告書を出した場合は「原則として」15%の無申告加算税や延滞税が納付税額に加えられます。

税務署の調査前、後でわかったかによって税率が変わってくるようです。

ペナルティがつけられてしまうことは覚えておきましょう。

 

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