相続税の申告の期限までに遺産分割協議が間に合わない!【江戸川 葛飾 相続・遺言書】

お答えします

問 相続税がかかる家庭の相続です。

相続税の申告の期限までに遺産分割協議が間に合わない!

どうしたらいいですか?

答 このような場合、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地の評価減を

受けることができないので「一旦」相続税を支払う必要があります。

ですが「申告後」3年以内に(相続発生後ではないです)分割協議が終わり、

分割協議書が作成された場合にはその「一旦」納めた相続税の中で

軽減が受けられたはずの分の金額が戻ってきます。

ただし、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を

相続税の申告書と同時に提出しておくことが必要です。

何もしないで還付されるわけではありません