相続財産の中に「私道の持ち分」がありました【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問  相続財産の中に「私道の持ち分」がありました。
相続税の面ではどう評価されるのでしょうか?

答え ?通り抜けできず、路地の住民だけが通行する私道の場合
→通常の評価額の30%評価です。

?通り抜けができ、不特定多数の人が利用できる私道の場合
→評価ゼロとなります。

公共性の度合いが強ければ税金がかからない度合いが強くなります。

 

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。