私道 相続時の評価 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。

問 私道は相続税を考えるときには どのように評価されますか?

答 誰が普段使用して通行しているかで評価が異なってきます。

?不特定多数が通行している。(通り抜けできる)

→評価はゼロ(公共性があるから)

?特定の複数の人が通行している。

→自用地評価×0.3

?自分の家族だけが通行する

→自用地の評価

なお、いわゆる「敷延」「敷地延長」といわれる旗竿地の竿の部分は
通常の宅地としての評価になります。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。