自分の相続分だけ預金を下ろしたい【江戸川 葛飾 相続・遺言書】

お答えします

問 父は数年前に亡くなっており、今回母が亡くなりました。

  相続人は私と兄弟の二人だけです。

  相続財産は甲銀行の300万円の預金だけです。

  兄弟と仲が良くないので、自分の法定相続分だけさっさと下ろしてきたいのです。

  遺言書がなく、自動的に法定相続分になるので問題ないはずですよね?

答 銀行の実務では、そのようには行かないようです。

  遺産分割協議書+印鑑証明書か、

  相続人全員(この場合弟さん)の同意書+印鑑証明書を

  要求されるでしょう。

  銀行は相続争いに巻き込まれたくありませんから、
  慎重な手続きを要求してきます。

  このような銀行の扱いを不服として裁判を起こしたりすると

  銀行も支払いに応じたりすることもあるようです。

  しかし、銀行の立場に理解を示した地裁判決も出ているようなので
  微妙なところではあります。