問 父は数年前に亡くなっており、今回母が亡くなりました。
相続人は私と兄弟の二人だけです。
相続財産は甲銀行の300万円の預金だけです。
兄弟と仲が良くないので、自分の法定相続分だけさっさと下ろしてきたいのです。
遺言書がなく、自動的に法定相続分になるので問題ないはずですよね?
答 銀行の実務では、そのようには行かないようです。
遺産分割協議書+印鑑証明書か、
相続人全員(この場合弟さん)の同意書+印鑑証明書を
要求されるでしょう。
銀行は相続争いに巻き込まれたくありませんから、
慎重な手続きを要求してきます。
このような銀行の扱いを不服として裁判を起こしたりすると
銀行も支払いに応じたりすることもあるようです。
しかし、銀行の立場に理解を示した地裁判決も出ているようなので
微妙なところではあります。