自筆証書遺言の条件【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

自筆証書遺言は自分で書く遺言書のことです。

遺言書として成立するポイントを把握しておきましょう。

●全文を自分の手で書くこと。(ワープロなどはダメです)
●日付を書いておくこと。
●署名をすること。
●印を押してあること。
以上4つだけポイントを満たせば最低限の遺言書の形式は満たしたことになります。
(中身の問題はふれません)

「遺言書」と書いておくこともお忘れなく。
なんの文書だかわからないと残された人が混乱します。

自筆証書遺言は検認の手続が必要だったり
紛失や破棄の可能性があるので
公正証書による遺言の作成を私は強くおすすめしています。

 

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