認知していない子どもがいる 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 実は認知していない子がいるのですが。

自分の死期も感じています。どのようにしたらいいでしょう?

答 認知していないお子さんがいる場合の話ですね。
人生の最後の最後に遺言書で認知することによって、相続人にして財産を残すことができます。

 

●遺言書で認知するか。あるいは認知しなくても「遺贈」という形で 財産を遺言書によって渡すか。

●認知しないままで亡くなるか
(そして認知されていないお子さんも権利を主張しないでいるか)

●認知しないで、「認知請求」されるか。(DNA検査などが必要になります)

●生きている間に財産を「贈与」(生前贈与)しておくことで、 認知はしないけれど財産を残すという方法をとるか

いくつかの可能性と選択があります。

 

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