譲渡制限株式 相続によって取得された場合【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。

問 当社の株式は譲渡制限をしています。
相続や合併によって取得された場合はどうなるのでしょう?

答 株式の譲渡制限は、相続や合併による取得を制限することはできません。

ですので、譲渡制限されている株式を相続人は自分のものとすることができます。
同様に合併後の会社も株式を手に入れることができます。
会社にとってみれば、想定していた株主とは別人なり別の組織が株主になってしまうわけです。

相続人が複数いれば株式はどんどん分散していくことになります。
それを防ぐためになにか方法はないでしょうか?
あります。
会社は定款の変更をすることによって、相続人に対して会社が
相続した株式の売渡を請求することができるようにすることができます。

この定款変更の手続きには「特別決議」が必要です。
つまり株主総会で出席株主の議決権の2/3以上を有する株主が賛成することが条件です※。
※ 議決権を行使可能な株主の議決権の過半数が定足数です。

この定款変更には重要なことが2点あります。
?売渡請求をする場合は、その時ごとに同様の「特別決議」が必要となる。
?後継者が相続する場合にも「会社」から売渡請求がされる可能性がある。

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