貸家住まい 内縁の妻は出て行かなくてはいけないか?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

問 主人とは内縁の関係でしたが先日亡くなりました。

現在私が一人で貸家住まいをしています。

するとあまり関係の良くない家主が出てきて

「内縁の妻には相続権がないから退去せよ」と言ってきました。

出て行かなくてはいけませんか?

答 この件に関しては昭和42年の最高裁で

「内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる」という判決が出ています。

借地借家法でもルール化されています。

つまり、「出て行け」という要求(明渡し請求)を正当に拒めるということです。

※これは借「家」権の話で、「借地権」=土地を借りて建物を建てて住む権利、の方には

内縁の妻を保護する規定がありません。

生前贈与や遺言書などできちんと準備しておいてもらうことが必要です。