遺産分割 成年後見人・保佐人・補助人 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】

お答えします

問 遺産分割時に成年後見人・保佐人・補助人の参加の仕方は

どのようになるのでしょうか。

答 簡単に説明しますと

成年後見人→代理(完全に本人の代わりをする)

保佐人  →本人がした遺産分割の内容に「同意」する。

補助人  →保佐人と同じ「同意」ですが
家庭裁判所の審判で遺産分割が補助人の同意事項となるように
指定された場合にのみ同意が必要とされます。