遺産分割 相続人が未成年の場合 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 相続人の一人が小学生の子供ですが遺産分割の手続はどうしますか。

答 未成年者は「法律行為を単独で行うことができない」という民法のルールがあります。

この場合、「法定代理人」が、子供の利益のために遺産分割協議に参加することになります。

その未成年者に親がいれば親が一般的には代理人になります。
しかし、その親も相続人の一人であるときは、親子といえども利害が対立する関係にあります。

こうした場合は家庭裁判所に「特別代理人」というものを選任してもらいます。
そして特別代理人が遺産分割協議に参加して遺産分割をします。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。