遺産分割前ですが株式の権利行使は可能か?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

問 相続が発生後、現在まだ遺産分割前なのですが、

株式について権利行使することはできますか?

答 遺産分割が済むまでは、株式は準共有という状態です。

こういう状態で権利行使するためには、「権利行使者」を「一人」決めて

株式会社に氏名又は名称を通知する必要があります。(会社法106条)。

ただ、会社側が「相続人全員の権利行使を認めます」というように

認めた場合は、通知しなくても権利行使ができるようになります。

会社側の便宜を考えて作られた制度なので、会社側が良いと言えば通知は不要で

全員による行使ができるようになるという趣旨なのです。