遺産分割協議 参加資格は【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 遺産分割協議には、相続人だけで臨むべきでしょうか?
相続人の妻や夫は参加すべきではないのでしょうか?

答 この件にはいろんな意見があります。
本来は実際の相続人だけで話ができれば
一番スムーズに行くのでしょう。
参加者が増えれば増えるほど、
意見をまとめる手間と時間は増えます。

相続人同士はたいていの場合、血のつながった関係です。
配偶者同士のように「他人同士」ではありません。
ですので、ある程度の譲歩や理解を示しやすい
「場合が多い」ようです。

さらに厳密に言えば、相続人の配偶者には「相続権はない」です。
権利がない人が会議に参加することで会議が混乱するならば、
参加を認めないほうがいいかもしれません。

一方、夫婦は「一体」でもあるという考え方もできます。

お互いに全てを話し合い、かつ譲りあうことができるメンバー
でしたら禍根を残さずうまくいくこともあるでしょう。

多少の摩擦が残ったとしても、夫婦が参加することで
「意見の一つも言えなかった」いう悔いを残さないために
参加させる意義があるかもしれません。

「ケース・バイ・ケース」で柔軟に対応すべき問題ですね。

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