遺産分割協議 相続人が呆けている 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】

お答えします

問 遺産分割協議をしようとしていますが

相続人の一人が呆けています。

どうしたらいいでしょうか?
答 呆けた相続人が意思能力のない(呆けた状態で)行った遺産分割協議は

無効になります。

遺産分割協議には自分のした・する行為が法律的にどんな意味と結果を生じるのかを

理解できる力が必要とされているのです。

こういう場合は、意思能力の程度に応じて

○成年後見

○保佐

○補助

の申し立てを家庭裁判所にして、成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらいます。

そしてこれらの人たちが呆けてしまった相続人さんの代わりにあるいは、相続人さんに同意する形で遺産分割をすることになります。