遺産分割協議がまとまらない 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 遺産分割協議がどうしてもまとまりません。
それぞれの相続人が争いあって、譲らないのです。

答 相続人の話し合い(遺産分割協議)で結論が出ない場合は、家庭裁判所に判断してもらうことになります。
家庭裁判所に、必要書類を添付した申立書を出して調停を申し立てます。
調停員が立ち会っての調停が始まります。
調停員が提出された資料や鑑定結果に基づいてそれぞれの相続人から事情や希望を聞き、解決を探ります。

調停は調停員の判断ではなくて、相続人の合意によって成立します。
「審判」と違って強制されることはありません。

しかし、調停が整わないと「審判手続」へと進んでいくことになります。

 

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