遺産分割協議が終わった後に相続財産が見付かったら 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 遺産分割協議が終わった後にさらに財産が見つかりました。
分割協議をまた一からやり直さなくてはいけないのですか?・・・

答 この場合は、その財産についてのみ別の遺産分割協議をする形となり、既に終わった遺産分割協議をやりなおすわけではありません。

ただ、その新に発見された財産があまりにも大きなものだった場合は「錯誤による無効」で再度のやりなおしを主張できる場合があります。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。