遺産分割協議をやりなおしたい 【江戸川 葛飾 相続・遺言書】

お答えします

問 一度決まった遺産分割協議をやりなおしたいのですが、大丈夫ですか?

答 遺産分割協議は民法上は全員の同意があればやりなおしができます。

原則として何回でもできます。

ただし、税務署から見ると再度の遺産分割は相続人間の贈与としてとらえられてしまいます。

つまり贈与税の対象となってしまいます。

そして贈与税は高額な税金です。

やりなおしをされる場合はその点に気をつけてください。