遺留分 請求できる期間は? 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

問 父の相続発生から3年経ちます。

遺言書に「全ての財産は長男に譲る」と書かれていました。

私は次男なので長男からの「全て俺でいいよな」という言葉に

不服ながらも「そんなものかな」と思って諦めていました。

最近「遺留分」という制度があったことを知りました。

自分がもらえるものがあったのならば、主張してみようと思うのですが。

答 遺留分の主張をすることを「遺留分減殺請求」といいます。

この請求権には時間制限があるのです。

○「相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年」

と決められています。

また、もし相続が発生したこと自体を知らなかった場合は実際の相続から10年です。

今回のケースでは相続が発生したことを知っているので、1年経過した時点で

遺留分減殺請求権は残念ながら、時効消滅しています。

相続については、勉強したり専門家に聞いたりして充分な知識を持って望むべきですね。