遺留分請求されないように 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】

お答えします

問 私の遺す遺言書が遺留分を侵害しないか心配です。

答 遺留分を侵害しない遺言書をつくるには

当然ですが遺留分を侵害しないような内容を考えることが第一です。

よく検討・考慮した上でプランを作成し

評価の仕方がわかれる財産が多い場合(借地権や底地など)には

相続に強い税理士さんなどに相談して作成することです。

また、生前に十分な話し合いと合理性・代償の検討によって、「遺留分の放棄」を

しておいてもらえれば、遺留分に関しての争いは回避できます。

その場合には遺留分の放棄が、権利者の意思に反してなされたものでないことを

確認するために家庭裁判所の許可が必要とされます。