遺贈の税金 払うのは贈与税?相続税 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 私はAさんの相続人ではありません。

今回 Aさんから遺言によって財産をもらいました。

かなりの額になるものなので税金がかかるようです。

払う税金は贈与税ですか、相続税ですか?


 

答 この場合は「遺贈」にあたります。

そして、遺贈による財産取得の場合は「相続税」を払うことになります。

生きている間に「私が死んだらあなたに○○の財産をあげる」と約束をしておき、

その方が亡くなったときに効力を生じる「死因贈与」も、相続税の対象になります。

※相続(遺贈)を受けた財産が基礎控除以上の場合の話です。

 

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では

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