遺留分減殺請求はいつまでに 誰に対して 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 私は父の先妻の子にあたります。
この度、父の相続が発生したのですが、全ての財産が後妻のものになるとのこと。
納得がいかないので、「遺留分の減殺」を請求したいと思っています。
いつまでにしなければいけませんか?
具体的にはどのようにするのでしょうか?
どの役所に話せばいいのでしょうか?

答 遺留分減殺請求は亡くなった日から一年以内に、内容証明郵便などを使って、
「返して欲しい相手」に直接意思表示をすることによって行います。
役所や裁判所にするのではありません。
相手から反応がなかった場合には家庭裁判所に調停を申し込むことになります。
現実的には弁護士さんなどに相談して行うことになるでしょう。

※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。