江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
自筆証書遺言の書き方についてです。
人間何が起こるかわかりません。
いつどんな状況に陥るかわかりません。
そんな時のために「どうすれば法的に有効な遺言書がつくれるか」を知っておくことは重要です。
★★★★★★★★★★
自分で書いた遺言書が法律的に有効な遺言書として成立するポイントです。
●全文を自分の手で書くこと。(ワープロなどはダメです)
●日付を書いておくこと。
●署名をすること。
●印を押してあること。
以上4つだけポイントを満たせば最低限の遺言書の「箱」としての形式は満たしたことになります。
(中身の問題はふれません)
題名に「遺言書」と書いておくことは、必要ではありませんが残された人にとって判断がしやすくなります。
以前、おそらく「公正証書遺言」を真似して書いた方が、自作の遺言書に「公正証書」と書いていて驚いたことがありました(^_^)。
幸いその他の点で遺言書として認められるポイントをクリアしていたので手続きはできましたが。
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、遺言者が亡くなられた後に相続人さんたちがしなければいけない仕事が格段に増えます。
とても面倒な手続で、高齢の相続人さんたちはたいへん苦労をされることが多いです。
また、紛失や破かれたり隠されたり、偽造されたりと危険も多いので我々プロは自筆証書遺言をお薦めはしません。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。