江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 お墓を守ってくれる相続人に全てを引き継がせたいと思います。
答 お墓や仏具を管理して守っていく人を、民法の言葉では「祭祀承継者」といいます。
「祭祀承継者」は被相続人(亡くなる人)が指定することになっています。
指定がなければ
?地域の慣習
?家庭裁判所の審判
などの方法で決めることになります。
祭祀承継者が管理する「祭祀財産」=仏具、お墓など・・・は、
相続財産とは切り離された別ものです。
今回の場合「祭祀承継者に全てを」と遺言することはできます。
しかし遺留分の減殺請求を受ける可能性はなくすことはできません。
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