相続税の控除とは【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

お答えします

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

問 相続税の控除とはなんでしょう?

答 相続税の税額控除には6種類あります。

相続税を計算するときに、財産全体から引くことができる金額とお考えください。

?贈与税額控除
?配偶者税額控除
?未成年者控除
?障害者控除
?相次相続控除
?外国税額控除

?は相続が開始した時から3年以内に被相続人からの贈与された財産は

相続財産に含めて考える、という制度と関連しています。

贈与税として支払った金額の調整という意味合いの控除です。

?配偶者は、法定相続分または1億6000万円までは相続税がかかりません。

?未成年者に対する控除です。このような条件があります。

?障害者にも控除があります。相続人が70歳未満であることなどの条件があります。

?被相続人の前、10年以内に相続税が課税されたことがある場合の控除です。

?外国で相続税的な内容の税金が課せられた場合に、

日本での税額からその分を控除できる制度です。

 

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。