問 相続を放棄した者ですが、金融会社の人が取り立てに来ました。
どうしたらいいのでしょうか?
答 相続放棄の手続をしたのなら
家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」をもら っているはずです。
それを債権者に見せれば話は治まります。
借金は相続しなくてよくなります。
しかし、相談者様が被相続人の連帯保証人となっていた場合は話が違ってきます。
保証人としての義務は相続放棄では免れられません。
保証人になるということは、とてもリスキーなことだといわれるのは
こういうことにも現れています。