江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
問 父の相続を心配しているのですが
「うちは財産なんてないんだから、そんなものは必要ない!遺言書なんてものは金持ちだけ心配していればいいんだ」
と言っています。本当にそうなのでしょうか?
答 たとえ残された財産が「1万円」の銀行預金だけでも、いざ口座を解約しようとするときには次のものが必要になります。
○遺産分割協議書や相続人全員の同意書
○遺言書
また、もし小さな財産でも争いになった場合には(小さな財産だからこそ争いになる場合も多い)時間も 労力も 時には裁判などの費用もかかってきたりする可能性すらあります。
「うちの子どもたちや妻は絶対に大丈夫。むしろ自分たちで話しあった方がうまくいく」というハッピーな家族もありますから、言い切ることはできませんが「相続の用意をしておくのは金持ちだけで充分」ではありません。
裁判まで行って争っているご家庭の7割以上が「相続財産5000万円以下」の「普通のご家庭」なのです。
いわゆる資産家の方には税理士さんがアドバイスしていたり、事前の準備をしっかりしているご家庭が多いので意外と揉めることは少ないのです。
揉めるのは財産がそれほど多くなくても、準備をしていない「普通のご家庭」なのです。
ご注意ください。
※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。