財産分け 金額はいつを基準にする? 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 父の相続につき、遺産分割協議をします。
時価のあるもの、時期によって価値が違う財産があります。
財産の価値を計算する基準となる日はいつなのでしょう?
相続が発生した日?(亡くなった日)
それとも遺産分割協議をする日ですか?
答 基本的には遺産分割協議の時点での時価です。
たとえば上場した株式などは相続が発生した日ではなくて、
遺産分割協議をしている時点での時価ということになります。
限定承認【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 亡くなった父の膨大な借金につき、
限定承認という手段をとりたいと考えていますが、
手続はどのようにすればいいのですか?
答 家庭裁判所に限定承認の申立てをします。
ただし
○相続があったことを知った日から3ヶ月以内に
○相続人「全員」共同でしなくてはいけません。
これが受理されると、プラスの財産の限度のみで被相続人の債務を負担するだけでよくなります。
簡単に言いますと、被相続人の残したお金で返せる分だけ借金を返せば良いということです。
相続人が自分の財産から持ち出して返す必要がなくなります。
貸家住まい 内縁の妻は出て行かなくてはいけないか?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 主人とは内縁の関係でしたが先日亡くなりました。
現在私が一人で貸家住まいをしています。
するとあまり関係の良くない家主が出てきて
「内縁の妻には相続権がないから退去せよ」と言ってきました。
出て行かなくてはいけませんか?
答 この件に関しては昭和42年の最高裁で
「内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる」という判決が出ています。
つまり、「出て行け」という要求(明渡し請求)を正当に拒めるということです。
※これは借「家」権の話で、「借地権」=土地を借りて建物を建てて住む権利、の方には
内縁の妻を保護する規定がありません。
生前贈与や遺言書などできちんと準備しておいてもらうことが必要です。
遺産分割前ですが株式の権利行使は可能か?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 相続が発生後、現在まだ遺産分割前なのですが、
株式について権利行使することはできますか?
答 遺産分割が済むまでは、株式は準共有という状態です。
こういう状態で権利行使するためには、「権利行使者」を「一人」決めて
株式会社に氏名又は名称を通知する必要があります。(会社法106条)。
ただ、会社側が「相続人全員の権利行使を認めます」というように
認めた場合は、通知しなくても権利行使ができるようになります。
会社側の便宜を考えて作られた制度なので、会社側が良いと言えば通知は不要で
全員による行使ができるようになるという趣旨なのです。
漢字クイズ「嫡出子」【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 漢字のクイズです。
「嫡出子」
①どう読むんですか?
②どういう意味ですか?
答 ①ちゃくしゅつし と読みます。あまり使わない漢字ですよね。
私、最初は読めませんでした(・〇・;)
②意味は・・・
正式に結婚した夫婦の間にできた子どものことをいいます。
それ以外の男女の間に生まれた子どものことを「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。
嫡出子と非嫡出子の間には相続分などで違いがあります。
非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされているのです。(平成23年5月現在)
これについては「生まれてきた子には責任はないのに」ということで
改正案が検討されています。
相続放棄の会社承継への活用 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
相続放棄は本来、被相続人の債務が大きいときに、
相続人が債務の相続から解放されるために民法が設けた制度です。
ですが、会社を継ぐ相続人のために経営に携わらない他の相続人の
相続分を譲る場合などに見られるように、
相続放棄を特定の相続人に経営資産を集中させるために活用する場合もあります。
遺産分割時の財産評価はいつを基準にする?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
遺産分割の時には誰がどの財産を、どのように分割するかを決めることになります。
その価格算定が簡単にできるものもあれば、むずかしいものもあります。
一番わかりやすいものはなんでしょう?
現金ですね。
逆にむずかしい物の代表は不動産や非上場株式です。
これらの財産は、どの時点で算定するかによっても違います。
株式などには暴落ということもあります。
どの時点で算定したらいいのでしょうか?
考え方としては①相続時 ②遺産分割時と二つありますが、
遺産分割時の方が公平感をより多く実感できるのではないでしょうか?
相続時に100円だった株価が遺産分割時に50円になっていたとしたら、
もらう人は相続時の評価では納得がいきませんものね。
ただ、算定のデータが相続時のもので、全員が
「データを取り直すのもたいへんだから相続時のデータに基づくということでOK」
というように合意している場合は相続が発生した(亡くなった)時点での
評価を使っていても問題はありません。
相続の時の土地の評価は?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 相続の際には、土地の評価はどのようにするのでしょうか?
答 相続時の土地の評価にはいろいろな方法があります。
相続税の計算の際には、建物は固定資産税評価額で
土地が路線価というのが基本ですが遺産分割協議の際は
話が変わってきます。
○公示価格や路線価・固定資産税評価額を基準にする。
○近くの取引例から金額を算出する。
○収益性・賃料収入を基準にする。
などです。
これらを勘案して相続人間で合意をします。
費用はかかりますが、不動産鑑定士さんなどの第三者に鑑定依頼する方法もあります。
失踪後2年の相続人 遺産分割協議はどうする?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 生死不明の相続人がいます。
失踪後2年しか経過していないため
「普通失踪」の7年間の要件を満たしません。
遺産分割はどのような手続きをしたらいいのでしょうか?
答 この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらうよう
申し立てをします。
この不在者財産管理人が、失踪中の相続人に代わって遺産分割協議をします。
ただ、不在者財産管理人は「管理・保存行為」を行うことが主眼となっているため
遺産分割協議という管理・保存行為を超えた行為をするためには
遺産分割協議案を提出して家庭裁判所の許可を得ることが必要となります。
遺産分割協議 相続人が呆けている 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 遺産分割協議をしようとしていますが
相続人の一人が呆けています。
どうしたらいいでしょうか?
答 呆けた相続人が意思能力のない(呆けた状態で)行った遺産分割協議は
無効になります。
遺産分割協議には自分のした・する行為が法律的にどんな意味と結果を生じるのかを
理解できる力が必要とされているのです。
こういう場合は、意思能力の程度に応じて
○成年後見
○保佐
○補助
の申し立てを家庭裁判所にして、成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらいます。
そしてこれらの人たちが呆けてしまった相続人さんの代わりに
遺産分割の代理や同意をすることになります。
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