失踪後2年の相続人 遺産分割協議はどうする?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 生死不明の相続人がいます。
失踪後2年しか経過していないため
「普通失踪」の7年間の要件を満たしません。
遺産分割はどのような手続きをしたらいいのでしょうか?
答 この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらうよう
申し立てをします。
この不在者財産管理人が、失踪中の相続人に代わって遺産分割協議をします。
ただ、不在者財産管理人は「管理・保存行為」を行うことが主眼となっているため
遺産分割協議という管理・保存行為を超えた行為をするためには
遺産分割協議案を提出して家庭裁判所の許可を得ることが必要となります。
遺産分割 成年後見人・保佐人・補助人 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 遺産分割時に成年後見人・保佐人・補助人の参加の仕方は
どのようになるのでしょうか。
答 簡単に説明しますと
成年後見人→代理(完全に本人の代わりをする)
保佐人 →本人がした遺産分割の内容に「同意」する。
補助人 →保佐人と同じ「同意」ですが
家庭裁判所の審判で遺産分割が補助人の同意事項となるように
指定された場合にのみ同意が必要とされます。
遺産分割協議書に保佐人の同意が必要 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 父の相続になりました。
遺産分割協議書に相続人の一人の保佐人の同意をもらう必要があるとのことです。
どのようにすればいいでしょうか?
答 保佐人(補助人)には以下のようにして同意をしてもらいます。
○遺産分割協議書に保佐人さんが連名する。
または
○保佐人さんの同意書を添付する。
何が遺産に含まれるのか 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 相続で揉めています。
揉めている原因のひとつに、ある不動産を孫の名前にしておいたが、
実際は被相続人の残した相続財産だと言い張る相続人がいるのです。
家庭裁判所などにお願いしたほうがいいのでしょうか。
答 今回の場合のような「何を遺産に含めるか」についての
家庭裁判所の審判の範囲は簡単に表現すると以下になります。
・遺産をどのようにわけるか→○家裁が判断できる。
・何を遺産に含めるか
→△一応、家裁が判断できるが民事訴訟を起こされて、
違う判決が出ると覆される。
何を遺産に含めるかという「前提問題」は以下のような方法で
最初に決めておくことが大切です。
○最初に相続人全員で合意する
○訴訟などで遺産の範囲を確定する
揉めそうな時は特に、この「前提」を最初にはっきりさせておくことです。
兄弟の成年後見人と遺産分割 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 父の相続について質問です。
姉と妹の私の二人が相続人です。
私は姉の成年後見人をしています。
この場合、私が姉の成年後見人として、またもう一人の相続人として
一人で相続の手続きを全部してしまっていいのですか?
答 結論から言うと、できません。
この場合、法律的にはお姉さんと妹さんの「利益が対立している」(利益相反)ことになります。
実際にどんなに仲が良くても、お姉さんが妹さんを公平に扱ったとしてもです。
このようなケースでは不正に自分の取り分を多くすることも可能だからです。
この場合、「特別代理人」を家庭裁判所で選んでもらいます。
成年後見人の場合でなく、「保佐人」「補助人」の場合も同様で
「臨時保佐人」「臨時補助人」を選んでもらって、相続の手続きをします。
遺留分請求されないように 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 私の遺す遺言書が遺留分を侵害しないか心配です。
答 遺留分を侵害しない遺言書をつくるには
当然ですが遺留分を侵害しないような内容を考えることが第一です。
よく検討・考慮した上でプランを作成し
評価の仕方がわかれる財産が多い場合(借地権や底地など)には
相続に強い税理士さんなどに相談して作成することです。
また、生前に十分な話し合いと合理性・代償の検討によって、「遺留分の放棄」を
しておいてもらえれば、遺留分に関しての争いは回避できます。
その場合には遺留分の放棄が、権利者の意思に反してなされたものでないことを
確認するために家庭裁判所の許可が必要とされます。
不動産の共有 避けるべき? 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 不動産の共有相続は避けるべきと言われました。
なぜ避けるべきなのでしょう?
答 もし共有者のどちらか(あるいは双方)が亡くなった際には、
通常配偶者と子どもが相続します。
つまり共有者が増えていくことになります。
固定資産税や相続税などの負担も複数になる一方、
使用するにしても使用させるにしても不自由がつきまといます。
もちろん売却などの処分も一人の判断ではできなくなります。
土地の場合など隣地の境界協定などの際にも全員の実印が必要だったり面倒なことが増えます。
このような理由で、不動産の共有相続は避けるべきです。
先日このような案件のお手伝いをさせていただきました。
全国(一部は外国)に散らばった相続人さんたちの多くはお年を召して
あるいは亡くなっている方もおられました。
総勢十数人の方の印鑑が必要な話にまで発展していました。
不動産の共有は避けるべき!と身を以て体験した一件でした。
遺言執行者って誰に頼むの? 【江戸川 葛飾 相続・遺言書】
問 遺言執行者は誰でもいいわけじゃないですよね?
信託銀行さんとか弁護士さんでなくちゃいけないんでしょう?
答 基本的には誰でもなることができます。
相続人さんの一人でも大丈夫です。
それぞれの財産について執行者を分けることもできます。
コストや手間やコツがあるものもありますので、専門家に頼んだほうがいい場合も多いです。
相続 何よりも大切な財産は 【江戸川 葛飾 相続・遺言書】
かもしれないと思います。
そのためには生前の準備がかかせません。
遺言書の作成もその一つです。
元気なうちに、元気だからこそ、考えておきませんか。
備えあれば 憂い無し
遺言書・・・まずは何をしたらいいの?【江戸川 葛飾 相続・遺言書】
問 遺言書を書こうと思っているんですが
何から手をつけていいかわかりません。
答 まずは自分で遺言書を作成してみるということをおすすめします。
自筆証書遺言という方式なら簡単にできます。
方法は
①自分の「手」で書きましょう。ワープロ・パソコンはダメです。
②「遺言書」と題名をつけます
③署名します
④印鑑を押します(実印でなく、認め印でも大丈夫です)
⑤日付をきちんと書きましょう。
⑥財産の内容と渡す相手をきちんと記載します。
※不動産などは登記簿の「地番」「家屋番号」で記載します。
いわゆる住居表示「郵便物の宛先」ではダメです。
こうしたものを一度作ってみるとイメージが湧きやすいと思います。
« 日付の古い記事へ 日付の新しい記事へ »遺言や相続に関するお問い合わせ
遺言、相続に関して、何かお困りでしょうか?お電話またはメールにて、お気軽にお問合わせください。







