新しく名刺を作成いたしました 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
江戸川区小岩に事務所を移転したのを機会に、名刺もリニューアルいたしました。
ハイキング仲間のいわもとさん に作っていただきました。
自分ではかなり気に入っています(笑)。
事務所を移転いたしました【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
7月1日より、当事務所は葛飾区から江戸川区へ事務所を移転いたしました。
事務所の新所在地は
JR総武線小岩駅から徒歩100秒というアクセスしやすい場所です。
今後も江戸川区・葛飾区のみなさまのハッピーな相続・遺言書作成のお手伝いをいたします。
宜しくお願いいたします!
相続開始からの三ヶ月の熟慮期間とは 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 相続が開始してからの三ヶ月の熟慮期間について
知りたいのですが。
答 相続が発生してから三ヶ月の間に、
①相続するか、
②相続放棄するか、
③限定承認するか
を決めることが求められています。
なんだか難しい話ですね・・・・
借金がたくさんあって、借金を相続すると困ったことになるという家の方以外は
あまり関係のないシステムです。
基本的に相続においては、借金も相続されます。
その借金を相続しなくていいように「相続放棄」や「限定承認」(こちらはあまり使われません)などのシステムがあります。
相続が発生してから三ヶ月の間に相続財産を調べ上げ、プラスの財産がどれくらいあるか
マイナスの財産がどれくらいあるかをハッキリとさせます。
それを元に①~③のうち、自分たちがどうするかを決めなくてはいけないということです。
なぜ三ヶ月かというと、限定承認、相続放棄が相続発生後3ヶ月以内にしなければならないと
民法で定められているからです。
それを過ぎると自動的に単純承認(もはや相続放棄や限定承認ができない)したとみなされます。
この期間のことが「熟慮期間」と言われています。
相続放棄をしたら 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 相続を放棄した者ですが、金融会社の人が取り立てに来ました。
どうしたらいいのでしょうか?
答 相続放棄の手続をしたのなら
家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」をもら っているはずです。
それを債権者に見せれば話は治まります。
借金は相続しなくてよくなります。
しかし、相談者様が被相続人の連帯保証人となっていた場合は話が違ってきます。
保証人としての義務は相続放棄では免れられません。
保証人になるということは、とてもリスキーなことだといわれるのは
こういうことにも現れています。
遺留分 請求できる期間は? 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 父の相続発生から3年経ちます。
遺言書に「全ての財産は長男に譲る」と書かれていました。
私は次男なので長男からの「全て俺でいいよな」という言葉に
不服ながらも「そんなものかな」と思って諦めていました。
最近「遺留分」という制度があったことを知りました。
自分がもらえるものがあったのならば、主張してみようと思うのですが。
答 遺留分の主張をすることを「遺留分減殺請求」といいます。
この請求権には時間制限があるのです。
○「相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年」
と決められています。
また、もし相続が発生したこと自体を知らなかった場合は実際の相続から10年です。
今回のケースでは相続が発生したことを知っているので、1年経過した時点で
遺留分減殺請求権は残念ながら、時効消滅しています。
相続については、勉強したり専門家に聞いたりして充分な知識を持って望むべきですね。
債務不履行による遺産分割協議の解除 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 兄弟と遺産分割協議をして協議書も作成しました。
しかし、財産の移転について兄弟が約束を守りません。
遺産分割協議を解除して白紙に戻したいと思います!
答 結論から言うとこうした場合の遺産分割協議の解除ということはできません。
(相続人全員の合意によるやり直しとは違います)
法律の言葉でいうと、遺産分割協議の債務不履行による解除はできないということです。
ご兄弟の約束は、調停や訴訟などの手続きを通していくしかないでしょう。
しっかりした遺産分割協議書が作成されていれば、調停や訴訟といえども
比較的スムーズに進むはずですので、調停や裁判の期間も長くならないで済むと思います。
限定承認【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 亡くなった父の膨大な借金につき、
限定承認という手段をとりたいと考えていますが、
手続はどのようにすればいいのですか?
答 家庭裁判所に限定承認の申立てをします。
ただし
○相続があったことを知った日から3ヶ月以内に
○相続人「全員」共同でしなくてはいけません。
これが受理されると、プラスの財産の限度のみで被相続人の債務を負担するだけでよくなります。
簡単に言いますと、被相続人の残したお金で返せる分だけ借金を返せば良いということです。
相続人が自分の財産から持ち出して返す必要がなくなります。
貸家住まい 内縁の妻は出て行かなくてはいけないか?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 主人とは内縁の関係でしたが先日亡くなりました。
現在私が一人で貸家住まいをしています。
するとあまり関係の良くない家主が出てきて
「内縁の妻には相続権がないから退去せよ」と言ってきました。
出て行かなくてはいけませんか?
答 この件に関しては昭和42年の最高裁で
「内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる」という判決が出ています。
つまり、「出て行け」という要求(明渡し請求)を正当に拒めるということです。
※これは借「家」権の話で、「借地権」=土地を借りて建物を建てて住む権利、の方には
内縁の妻を保護する規定がありません。
生前贈与や遺言書などできちんと準備しておいてもらうことが必要です。
遺産分割前ですが株式の権利行使は可能か?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 相続が発生後、現在まだ遺産分割前なのですが、
株式について権利行使することはできますか?
答 遺産分割が済むまでは、株式は準共有という状態です。
こういう状態で権利行使するためには、「権利行使者」を「一人」決めて
株式会社に氏名又は名称を通知する必要があります。(会社法106条)。
ただ、会社側が「相続人全員の権利行使を認めます」というように
認めた場合は、通知しなくても権利行使ができるようになります。
会社側の便宜を考えて作られた制度なので、会社側が良いと言えば通知は不要で
全員による行使ができるようになるという趣旨なのです。
漢字クイズ「嫡出子」【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 漢字のクイズです。
「嫡出子」
①どう読むんですか?
②どういう意味ですか?
答 ①ちゃくしゅつし と読みます。あまり使わない漢字ですよね。
私、最初は読めませんでした(・〇・;)
②意味は・・・
正式に結婚した夫婦の間にできた子どものことをいいます。
それ以外の男女の間に生まれた子どものことを「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。
嫡出子と非嫡出子の間には相続分などで違いがあります。
非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされているのです。(平成23年5月現在)
これについては「生まれてきた子には責任はないのに」ということで
改正案が検討されています。
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