公証役場に行けない場合は公証人さんに出張してもらえます 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
ご高齢やご病気、障害などで公証役場にでかけていくのが難しい方はぜひ、公証人に出張で自宅まで来てもらうシステムをおすすめいたします。
公証役場に出かけて作ってもらうのに比べて、公証人さんの日当と交通費が余計にかかります。
金額はたいていの場合 約10000円に公証人さんの交通費実費です。
ご自分でたいへんな思いをして出かけていくよりは、公証人の先生に出張していただいた方がいい場合も多いと思います。
そんな時にはこの制度を思い出してみてください。
当事務所ではこうした公正証書遺言作成をトータルにサポートしています。
定額84000円で面倒な戸籍類や、不動産の登記簿謄本などの書類取得を含め、原案作成、公証役場さんとの打ち合わせなど一切を代行させていただきます。
新しく名刺を作成いたしました 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
江戸川区小岩に事務所を移転したのを機会に、名刺もリニューアルいたしました。
ハイキング仲間のいわもとさん に作っていただきました。
自分ではかなり気に入っています(笑)。
事務所を移転いたしました【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
7月1日より、当事務所は葛飾区から江戸川区へ事務所を移転いたしました。
事務所の新所在地は
JR総武線小岩駅から徒歩100秒というアクセスしやすい場所です。
今後も江戸川区・葛飾区のみなさまのハッピーな相続・遺言書作成のお手伝いをいたします。
宜しくお願いいたします!
失踪宣告 普通失踪とは 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 失踪宣告についてです。
普通失踪とはどんなものなのでしょうか?
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答 いなくなった人の生死が7年間わからない場合には、
家庭裁判所から失踪宣告というものを出してもらえます。
これを普通失踪といいます。
家庭裁判所に対し、請求できるのは以下の利害関係人です。
①親
②妻・夫
③姉妹・兄弟
④債権者
家庭裁判所から失踪宣告が出されたときは
失踪宣告の審判書を添付して市区町村役場に届け出ます。
失踪宣告を受けると7年間の失踪期間を満了したときに死亡したとみなされて
相続の手続きをすることができるようになります。
相続開始からの三ヶ月の熟慮期間とは 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 相続が開始してからの三ヶ月の熟慮期間について
知りたいのですが。
答 相続が発生してから三ヶ月の間に、
①相続するか、
②相続放棄するか、
③限定承認するか
を決めることが求められています。
なんだか難しい話ですね・・・・
借金がたくさんあって、借金を相続すると困ったことになるという家の方以外は
あまり関係のないシステムです。
基本的に相続においては、借金も相続されます。
その借金を相続しなくていいように「相続放棄」や「限定承認」(こちらはあまり使われません)などのシステムがあります。
相続が発生してから三ヶ月の間に相続財産を調べ上げ、プラスの財産がどれくらいあるか
マイナスの財産がどれくらいあるかをハッキリとさせます。
それを元に①~③のうち、自分たちがどうするかを決めなくてはいけないということです。
なぜ三ヶ月かというと、限定承認、相続放棄が相続発生後3ヶ月以内にしなければならないと
民法で定められているからです。
それを過ぎると自動的に単純承認(もはや相続放棄や限定承認ができない)したとみなされます。
この期間のことが「熟慮期間」と言われています。
相続放棄をしたら 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 相続を放棄した者ですが、金融会社の人が取り立てに来ました。
どうしたらいいのでしょうか?
答 相続放棄の手続をしたのなら
家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」をもら っているはずです。
それを債権者に見せれば話は治まります。
借金は相続しなくてよくなります。
しかし、相談者様が被相続人の連帯保証人となっていた場合は話が違ってきます。
保証人としての義務は相続放棄では免れられません。
保証人になるということは、とてもリスキーなことだといわれるのは
こういうことにも現れています。
遺留分 請求できる期間は? 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 父の相続発生から3年経ちます。
遺言書に「全ての財産は長男に譲る」と書かれていました。
私は次男なので長男からの「全て俺でいいよな」という言葉に
不服ながらも「そんなものかな」と思って諦めていました。
最近「遺留分」という制度があったことを知りました。
自分がもらえるものがあったのならば、主張してみようと思うのですが。
答 遺留分の主張をすることを「遺留分減殺請求」といいます。
この請求権には時間制限があるのです。
○「相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年」
と決められています。
また、もし相続が発生したこと自体を知らなかった場合は実際の相続から10年です。
今回のケースでは相続が発生したことを知っているので、1年経過した時点で
遺留分減殺請求権は残念ながら、時効消滅しています。
相続については、勉強したり専門家に聞いたりして充分な知識を持って望むべきですね。
検認手続 【江戸川 葛飾 相続・遺言書】
検認手続とはどんなものでしょうか?
被相続人の死後に自筆証書遺言が見付かったとします。
その場合はまず家庭裁判所に自筆遺言書の検認の申し立てを行います。
被相続人の幼少時までさかのぼった戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を添付します。
申し立てを行うのは相続人か遺言書の保管者です。
検認とは・・・・
「検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。」(裁判所HPより)
つまり遺言書の「存在」を裁判所が確認します。
そして効力の有無については判断しないということです。
「効力の有無について判断しない」ということは、
後日「遺言書は偽物だ」などと「効力」について争うこともできるということです。
検認したから内容も問題ない、というわけではないということですね。
養子縁組は夫婦で?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 親族の相続対策として養子縁組を考えています。
養親になる立場です。
養子縁組をするときは夫婦一緒でなければいけないのでしょうか。
答 未成年者を養子縁組するときは基本的に家庭裁判所の許可が必要です。
養子縁組をご夫婦一緒にしなければいけません。
しかし成年者を養子にする場合は、もう一方の(養子縁組をしない方の)配偶者の「同意」があればできます。
養子が結婚している場合は、養子になるほうも配偶者の同意が必要です。
債務不履行による遺産分割協議の解除 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 兄弟と遺産分割協議をして協議書も作成しました。
しかし、財産の移転について兄弟が約束を守りません。
遺産分割協議を解除して白紙に戻したいと思います!
答 結論から言うとこうした場合の遺産分割協議の解除ということはできません。
(相続人全員の合意によるやり直しとは違います)
法律の言葉でいうと、遺産分割協議の債務不履行による解除はできないということです。
ご兄弟の約束は、調停や訴訟などの手続きを通していくしかないでしょう。
しっかりした遺産分割協議書が作成されていれば、調停や訴訟といえども
比較的スムーズに進むはずですので、調停や裁判の期間も長くならないで済むと思います。
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