新しく名刺を作成いたしました 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
江戸川区小岩に事務所を移転したのを機会に、名刺もリニューアルいたしました。
ハイキング仲間のいわもとさん に作っていただきました。
自分ではかなり気に入っています(笑)。
事務所を移転いたしました【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
7月1日より、当事務所は葛飾区から江戸川区へ事務所を移転いたしました。
事務所の新所在地は
JR総武線小岩駅から徒歩100秒というアクセスしやすい場所です。
今後も江戸川区・葛飾区のみなさまのハッピーな相続・遺言書作成のお手伝いをいたします。
宜しくお願いいたします!
相続放棄をしたら 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 相続を放棄した者ですが、金融会社の人が取り立てに来ました。
どうしたらいいのでしょうか?
答 相続放棄の手続をしたのなら
家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」をもら っているはずです。
それを債権者に見せれば話は治まります。
借金は相続しなくてよくなります。
しかし、相談者様が被相続人の連帯保証人となっていた場合は話が違ってきます。
保証人としての義務は相続放棄では免れられません。
保証人になるということは、とてもリスキーなことだといわれるのは
こういうことにも現れています。
遺留分 請求できる期間は? 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 父の相続発生から3年経ちます。
遺言書に「全ての財産は長男に譲る」と書かれていました。
私は次男なので長男からの「全て俺でいいよな」という言葉に
不服ながらも「そんなものかな」と思って諦めていました。
最近「遺留分」という制度があったことを知りました。
自分がもらえるものがあったのならば、主張してみようと思うのですが。
答 遺留分の主張をすることを「遺留分減殺請求」といいます。
この請求権には時間制限があるのです。
○「相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年」
と決められています。
また、もし相続が発生したこと自体を知らなかった場合は実際の相続から10年です。
今回のケースでは相続が発生したことを知っているので、1年経過した時点で
遺留分減殺請求権は残念ながら、時効消滅しています。
相続については、勉強したり専門家に聞いたりして充分な知識を持って望むべきですね。
検認手続 【江戸川 葛飾 相続・遺言書】
検認手続とはどんなものでしょうか?
被相続人の死後に自筆証書遺言が見付かったとします。
その場合はまず家庭裁判所に自筆遺言書の検認の申し立てを行います。
被相続人の幼少時までさかのぼった戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を添付します。
申し立てを行うのは相続人か遺言書の保管者です。
検認とは・・・・
「検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。」(裁判所HPより)
つまり遺言書の「存在」を裁判所が確認します。
そして効力の有無については判断しないということです。
「効力の有無について判断しない」ということは、
後日「遺言書は偽物だ」などと「効力」について争うこともできるということです。
検認したから内容も問題ない、というわけではないということですね。
債務不履行による遺産分割協議の解除 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 兄弟と遺産分割協議をして協議書も作成しました。
しかし、財産の移転について兄弟が約束を守りません。
遺産分割協議を解除して白紙に戻したいと思います!
答 結論から言うとこうした場合の遺産分割協議の解除ということはできません。
(相続人全員の合意によるやり直しとは違います)
法律の言葉でいうと、遺産分割協議の債務不履行による解除はできないということです。
ご兄弟の約束は、調停や訴訟などの手続きを通していくしかないでしょう。
しっかりした遺産分割協議書が作成されていれば、調停や訴訟といえども
比較的スムーズに進むはずですので、調停や裁判の期間も長くならないで済むと思います。
貸家住まい 内縁の妻は出て行かなくてはいけないか?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 主人とは内縁の関係でしたが先日亡くなりました。
現在私が一人で貸家住まいをしています。
するとあまり関係の良くない家主が出てきて
「内縁の妻には相続権がないから退去せよ」と言ってきました。
出て行かなくてはいけませんか?
答 この件に関しては昭和42年の最高裁で
「内縁の妻は相続人の賃借権を援用できる」という判決が出ています。
つまり、「出て行け」という要求(明渡し請求)を正当に拒めるということです。
※これは借「家」権の話で、「借地権」=土地を借りて建物を建てて住む権利、の方には
内縁の妻を保護する規定がありません。
生前贈与や遺言書などできちんと準備しておいてもらうことが必要です。
遺産分割前ですが株式の権利行使は可能か?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 相続が発生後、現在まだ遺産分割前なのですが、
株式について権利行使することはできますか?
答 遺産分割が済むまでは、株式は準共有という状態です。
こういう状態で権利行使するためには、「権利行使者」を「一人」決めて
株式会社に氏名又は名称を通知する必要があります。(会社法106条)。
ただ、会社側が「相続人全員の権利行使を認めます」というように
認めた場合は、通知しなくても権利行使ができるようになります。
会社側の便宜を考えて作られた制度なので、会社側が良いと言えば通知は不要で
全員による行使ができるようになるという趣旨なのです。
漢字クイズ「嫡出子」【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 漢字のクイズです。
「嫡出子」
①どう読むんですか?
②どういう意味ですか?
答 ①ちゃくしゅつし と読みます。あまり使わない漢字ですよね。
私、最初は読めませんでした(・〇・;)
②意味は・・・
正式に結婚した夫婦の間にできた子どものことをいいます。
それ以外の男女の間に生まれた子どものことを「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。
嫡出子と非嫡出子の間には相続分などで違いがあります。
非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされているのです。(平成23年5月現在)
これについては「生まれてきた子には責任はないのに」ということで
改正案が検討されています。
相続放棄の会社承継への活用 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
相続放棄は本来、被相続人の債務が大きいときに、
相続人が債務の相続から解放されるために民法が設けた制度です。
ですが、会社を継ぐ相続人のために経営に携わらない他の相続人の
相続分を譲る場合などに見られるように、
相続放棄を特定の相続人に経営資産を集中させるために活用する場合もあります。
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