事務所を移転いたしました【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
7月1日より、当事務所は葛飾区から江戸川区へ事務所を移転いたしました。
事務所の新所在地は
JR総武線小岩駅から徒歩100秒というアクセスしやすい場所です。
今後も江戸川区・葛飾区のみなさまのハッピーな相続・遺言書作成のお手伝いをいたします。
宜しくお願いいたします!
限定承認【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 亡くなった父の膨大な借金につき、
限定承認という手段をとりたいと考えていますが、
手続はどのようにすればいいのですか?
答 家庭裁判所に限定承認の申立てをします。
ただし
○相続があったことを知った日から3ヶ月以内に
○相続人「全員」共同でしなくてはいけません。
これが受理されると、プラスの財産の限度のみで被相続人の債務を負担するだけでよくなります。
簡単に言いますと、被相続人の残したお金で返せる分だけ借金を返せば良いということです。
相続人が自分の財産から持ち出して返す必要がなくなります。
遺産分割協議をやりなおしたい 【江戸川 葛飾 相続・遺言書】
問 一度決まった遺産分割協議をやりなおしたいのですが、大丈夫ですか?
答 遺産分割協議は民法上は全員の同意があればやりなおしができます。
原則として何回でもできます。
ただし、税務署から見ると再度の遺産分割は相続人間の贈与としてとらえられてしまいます。
つまり贈与税の対象となってしまいます。
そして贈与税は高額な税金です。
やりなおしをされる場合はその点に気をつけてください。
財産がないと相続を心配する必要はない?【江戸川 葛飾 相続・遺言書】
時々「うちは財産がないから、相続なんて心配しなくていいんだよ」
という方がいらっしゃいます。
相続税のことと、相続の手続きを混同しているようですね。
たしかに相続税の支払をしなくてはいけない人は
国民全体の有る程度の割合の人たちだけです。
(以前は4%ほどでしたが、今回の改正で基礎控除が下がり、
小規模宅地の特例などの制度も改正されたため、
相続税の支払対象となる世帯が特に東京都内ではかなりの割合で増えます)
ですが 銀行口座に多少の預金もない方はほとんどいないでしょうし
たとえ小さくても、狭くてもご自分で家や土地やマンションを持っていたらそれは財産です。
それらの所有者を決めて、名義を変える手続きは誰にでも求められることです。
そして財産を分けることの難しさは、お金持ちも普通の人たちも複雑さは違えど、同じなのです。
残されたものが少ない(としたら)少ない「からこそ」もめてしまったり、禍根が残ったりします。
今は「そのときが来たら話し合って・・・・」と言っていても、その時がきて、
いざお金や不動産を自分たちで分けなくてはいけなくなったときに、
分け方や配分が遺言書で指定されていなければ
残された人はたいへんな思いをすることになりえます。
データによると、「遺産額が5000万円以下の人の方が5000万円超の家族より
約3倍近く揉めている」(「相続の『落とし穴」」灰谷健司著)そうです。
普通の人の家庭の方がお金持ちより3倍も揉めている・・・
「財産がないからこそ」揉めてしまう。
だからこそ、生前からの準備が必要です。
自分の遺言どおりに遺産が分けられるか心配だ【江戸川 葛飾 相続・遺言書】
問 完全に自分の遺言どおりに遺産が分配されるか心配しています。
答 遺言の内容は基本的に尊重されます。
ですが、相続人全員が合意して遺産分割協議をすれば、
遺言書の内容とは違った分割をすることができます。
それを防ぐには
・公正証書遺言で遺言して、「遺言書の意志を尊重してほしい」旨を
公証人や証人をからめた形で遺言する。
・遺言執行者という遺言の内容を実現する責任者を用意しておく。
などの手段が考えられますが、それらも「絶対」ではありません。
そこまでやればさすがに遺言者の意志を尊重するであろう・・・
ということしか言えません。
いくら遺言執行者がいても、やはり相続人全員の合意がある場合は、
他者である遺言執行者では押し切れない場合もあります
(相続人が遺言執行者でない場合)。
本当に自分の思うとおり確実に財産をわけたいのならば
贈与税の負担を覚悟して生きている間に生前贈与するという手段もあります。
相続税の申告の期限までに遺産分割協議が間に合わない!【江戸川 葛飾 相続・遺言書】
問 相続税がかかる家庭の相続です。
相続税の申告の期限までに遺産分割協議が間に合わない!
どうしたらいいですか?
答 このような場合、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地の評価減を
受けることができないので「一旦」相続税を支払う必要があります。
ですが「申告後」3年以内に(相続発生後ではないです)分割協議が終わり、
分割協議書が作成された場合にはその「一旦」納めた相続税の中で
軽減が受けられたはずの分の金額が戻ってきます。
ただし、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を
相続税の申告書と同時に提出しておくことが必要です。
何もしないで還付されるわけではありません
法人から個人への贈与 税金は 【江戸川 葛飾 相続・遺言書】
問 法人から個人への贈与が行われた場合の税金関係はどうなりますか?
答 贈与した法人には「時価で財産を渡した」ということで「法人税」がかかります。
贈与を受け取った個人に対しては贈与税ではなく、所得税がかかります。
※個人から個人への贈与では、受け取った個人は「贈与税」がかかる。
贈与した法人と雇用関係があれば「給与所得」。
雇用関係が存在しなければ「一時所得」です。
ちなみに、無償ではなくとても安い金額で法人から不動産などを
購入すると「低額譲渡」にあたります。
差額について、雇用関係があれば給与所得、
雇用関係がなければ一時所得として課税されます。
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