相続放棄の会社承継への活用 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
相続放棄は本来、被相続人の債務が大きいときに、
相続人が債務の相続から解放されるために民法が設けた制度です。
ですが、会社を継ぐ相続人のために経営に携わらない他の相続人の
相続分を譲る場合などに見られるように、
相続放棄を特定の相続人に経営資産を集中させるために活用する場合もあります。
遺産分割時の財産評価はいつを基準にする?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
遺産分割の時には誰がどの財産を、どのように分割するかを決めることになります。
その価格算定が簡単にできるものもあれば、むずかしいものもあります。
一番わかりやすいものはなんでしょう?
現金ですね。
逆にむずかしい物の代表は不動産や非上場株式です。
これらの財産は、どの時点で算定するかによっても違います。
株式などには暴落ということもあります。
どの時点で算定したらいいのでしょうか?
考え方としては①相続時 ②遺産分割時と二つありますが、
遺産分割時の方が公平感をより多く実感できるのではないでしょうか?
相続時に100円だった株価が遺産分割時に50円になっていたとしたら、
もらう人は相続時の評価では納得がいきませんものね。
ただ、算定のデータが相続時のもので、全員が
「データを取り直すのもたいへんだから相続時のデータに基づくということでOK」
というように合意している場合は相続が発生した(亡くなった)時点での
評価を使っていても問題はありません。
相続の時の土地の評価は?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 相続の際には、土地の評価はどのようにするのでしょうか?
答 相続時の土地の評価にはいろいろな方法があります。
相続税の計算の際には、建物は固定資産税評価額で
土地が路線価というのが基本ですが遺産分割協議の際は
話が変わってきます。
○公示価格や路線価・固定資産税評価額を基準にする。
○近くの取引例から金額を算出する。
○収益性・賃料収入を基準にする。
などです。
これらを勘案して相続人間で合意をします。
費用はかかりますが、不動産鑑定士さんなどの第三者に鑑定依頼する方法もあります。
失踪後2年の相続人 遺産分割協議はどうする?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 生死不明の相続人がいます。
失踪後2年しか経過していないため
「普通失踪」の7年間の要件を満たしません。
遺産分割はどのような手続きをしたらいいのでしょうか?
答 この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらうよう
申し立てをします。
この不在者財産管理人が、失踪中の相続人に代わって遺産分割協議をします。
ただ、不在者財産管理人は「管理・保存行為」を行うことが主眼となっているため
遺産分割協議という管理・保存行為を超えた行為をするためには
遺産分割協議案を提出して家庭裁判所の許可を得ることが必要となります。
遺産分割協議 相続人が呆けている 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 遺産分割協議をしようとしていますが
相続人の一人が呆けています。
どうしたらいいでしょうか?
答 呆けた相続人が意思能力のない(呆けた状態で)行った遺産分割協議は
無効になります。
遺産分割協議には自分のした・する行為が法律的にどんな意味と結果を生じるのかを
理解できる力が必要とされているのです。
こういう場合は、意思能力の程度に応じて
○成年後見
○保佐
○補助
の申し立てを家庭裁判所にして、成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらいます。
そしてこれらの人たちが呆けてしまった相続人さんの代わりに
遺産分割の代理や同意をすることになります。
遺産分割 成年後見人・保佐人・補助人 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 遺産分割時に成年後見人・保佐人・補助人の参加の仕方は
どのようになるのでしょうか。
答 簡単に説明しますと
成年後見人→代理(完全に本人の代わりをする)
保佐人 →本人がした遺産分割の内容に「同意」する。
補助人 →保佐人と同じ「同意」ですが
家庭裁判所の審判で遺産分割が補助人の同意事項となるように
指定された場合にのみ同意が必要とされます。
何が遺産に含まれるのか 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 相続で揉めています。
揉めている原因のひとつに、ある不動産を孫の名前にしておいたが、
実際は被相続人の残した相続財産だと言い張る相続人がいるのです。
家庭裁判所などにお願いしたほうがいいのでしょうか。
答 今回の場合のような「何を遺産に含めるか」についての
家庭裁判所の審判の範囲は簡単に表現すると以下になります。
・遺産をどのようにわけるか→○家裁が判断できる。
・何を遺産に含めるか
→△一応、家裁が判断できるが民事訴訟を起こされて、
違う判決が出ると覆される。
何を遺産に含めるかという「前提問題」は以下のような方法で
最初に決めておくことが大切です。
○最初に相続人全員で合意する
○訴訟などで遺産の範囲を確定する
揉めそうな時は特に、この「前提」を最初にはっきりさせておくことです。
兄弟の成年後見人と遺産分割 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 父の相続について質問です。
姉と妹の私の二人が相続人です。
私は姉の成年後見人をしています。
この場合、私が姉の成年後見人として、またもう一人の相続人として
一人で相続の手続きを全部してしまっていいのですか?
答 結論から言うと、できません。
この場合、法律的にはお姉さんと妹さんの「利益が対立している」(利益相反)ことになります。
実際にどんなに仲が良くても、お姉さんが妹さんを公平に扱ったとしてもです。
このようなケースでは不正に自分の取り分を多くすることも可能だからです。
この場合、「特別代理人」を家庭裁判所で選んでもらいます。
成年後見人の場合でなく、「保佐人」「補助人」の場合も同様で
「臨時保佐人」「臨時補助人」を選んでもらって、相続の手続きをします。
遺留分請求されないように 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 私の遺す遺言書が遺留分を侵害しないか心配です。
答 遺留分を侵害しない遺言書をつくるには
当然ですが遺留分を侵害しないような内容を考えることが第一です。
よく検討・考慮した上でプランを作成し
評価の仕方がわかれる財産が多い場合(借地権や底地など)には
相続に強い税理士さんなどに相談して作成することです。
また、生前に十分な話し合いと合理性・代償の検討によって、「遺留分の放棄」を
しておいてもらえれば、遺留分に関しての争いは回避できます。
その場合には遺留分の放棄が、権利者の意思に反してなされたものでないことを
確認するために家庭裁判所の許可が必要とされます。
不動産の共有 避けるべき? 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書】
問 不動産の共有相続は避けるべきと言われました。
なぜ避けるべきなのでしょう?
答 もし共有者のどちらか(あるいは双方)が亡くなった際には、
通常配偶者と子どもが相続します。
つまり共有者が増えていくことになります。
固定資産税や相続税などの負担も複数になる一方、
使用するにしても使用させるにしても不自由がつきまといます。
もちろん売却などの処分も一人の判断ではできなくなります。
土地の場合など隣地の境界協定などの際にも全員の実印が必要だったり面倒なことが増えます。
このような理由で、不動産の共有相続は避けるべきです。
先日このような案件のお手伝いをさせていただきました。
全国(一部は外国)に散らばった相続人さんたちの多くはお年を召して
あるいは亡くなっている方もおられました。
総勢十数人の方の印鑑が必要な話にまで発展していました。
不動産の共有は避けるべき!と身を以て体験した一件でした。
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